「.NET 開発基盤部会 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
目次 †
概要 †
ITの高度化(利用形態やIT政策の多様化)のため、
法律の施行や改正、ガイドラインの策定などが進められている。
コンピュータ犯罪を取り締まる法律 †
概要 †
長年、法律が無かった(従来は人が人に対して直接する行為を前提としていた)が、
従来の刑法の不備を補うため、1987年の刑法改正によって罰することが可能になった。
代表的な犯罪 †
電子計算機損壊等業務妨害 †
(刑法第 234 条の 2)
電子計算機使用詐欺 †
(刑法第 236 条の 2)
不正アクセス †
不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)
- 刑法
社会通念上は不正と思われる行為も
刑法で定めた被害が発生しない限り、
罰することが出来ないものが多数存在する。
コンピュータ・ウイルス作成 †
コンピュータ・ウイルス作成罪の新設
(コンピュータウイルスの作成や保管を罰するための法改正)
- 概要
従来の刑法では処罰が困難だったため、
「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(案)」が、
2011/6に参院本会議で成立し、翌7月に施行された。
- コンピュータ・ウィルスの定義
以下の様に定義されている。
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、
又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」
- 作成・提供
3年以下の懲役 or 50万以下の罰金
- 取得・保管
2年以下の懲役 or 30万以下の罰金
- 他人のコンピュータで
実行させることを目的としている。
サイバーセキュリティ基本法 †
概要 †
を明確に定め、推進することにより、
- 経済社会の活力向上
- 持続的発展
- 国民が安全で安心して暮らせる社会の実現
- 国際社会の平和及び安全の確保
- 国の安全保障への寄与
等を目的として、
- 施行に伴い、設置された組織
- サイバーセキュリティ戦略本部 @ 内閣
- 内閣サイバーセキュリティ・センター @ 内閣官房
(NISC : National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity)
1章から4章 †
1章 †
- 情報の自由な流通の確保を基本として、
官民の連携により積極的に対応。
- 国民一人一人の認識を深め、
自発的な対応の促進等、強靭な体制の構築
- 高度情報通信ネットワークの整備及び
ITの活用による活力のある経済社会の構築
- 国際的な秩序の形成等のために
先導的な役割を担い国際的協力の下に実施
- 4-9条
関係者の責務等について規定
- 国
- 地方自治体
- 重要社会基盤事業
(重要インフラ事業者)
- サイバー関連事業者
- 研究教育機関等
2章 †
サイバーセキュリティ戦略
- サイバーセキュリティに関する施策の基本的な方針
- 国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保
- 重要インフラ事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進
- 総理大臣は本戦略の案につき
閣議決定を求めなければならない。
3章 †
基本的施策
- 13条
国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保
- 14条
重要インフラ事業者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進
- 15条
民間事業者及び教育研究機関等の自発的な取組の促進
- 18条
我が国の安全に重大な影響を
及ぼす恐れのある事象への対応。
4章 †
内閣にサイバーセキュリティ戦略本部を設置
法改正 †
サイバーセキュリティ経営ガイドライン †
電子署名法 †
通信傍受法 †
特定電子メール法 †