「.NET 開発基盤部会 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
目次 †
概要 †
- オープンソースライセンス、以下OSSライセンスと略す。
- OSSのソフトウェア・ライセンスの総称
- OSSである前提条件が、OSSライセンスが適用されているか否かである。
- 故に、OSSはOSSライセンスが課せられたソフトウェアであると言い換え可能。
- オープンソースのライセンス、フリーソフトウェアのライセンスを包括する。
詳細 †
誓約(条項) †
以下のような誓約(条項)を含む。
基本的な誓約 †
- OSSとその二次著作物は元の作者でも制御しきれない形で頒布されるため、
- ソフトウェアは「有用であるとは思うが無保証である」のような但し書きを含む。
著作権表示条項 †
- 二次的著作物を作った者が自分で0から作ったように偽らないことを定める。
- どの程度までの利用者が閲覧可能な表示をするかは個々のライセンスに依る。
- 全てのソースコード上に記載される作者名
- ソフトウェアのプロジェクトパッケージ内のCOPYRIGHTファイル
- エンドユーザーが閲覧可能なアプリケーション上の表示
コピーレフト条項 †
- 二次的著作物も含めて、著作物を利用・再配布・改変できなければならない。
- 二次創作物には、同じライセンスもしくはそれと同等条件の利用許可を要求する。
- このため、二次創作物のコードを公開する必要がある。
- 二次創作物となる条件には、改変、追加、結合などがある。
- 効果、影響
- 二次著作物を独自のライセンスで公開して他のユーザーが自由に利用できなくなることを抑制出来る。
- 一方で、企業や大学(研究機関)としては利益を得ることが出来なくなるため、否定的。
原作者特権条項 †
- 以下のような条項
- 原則的には利用者にその事項を許可もしくは禁止する
- 原作者が利用する場合にはその限りではない。
- 以下のような例がある。
- 二次著作物を頒布する際にはソースコードを公開しなくてはならない。
- 原作者は、二次著作物のソースコードを公開しなくてもよい。
- 原作者特権条項のあるライセンス
- MPL-2.0
- CDDL-1.0
- EPL-2.0
- , etc.
大分類 †
パーミッシブ・ライセンス †
- 要件が、どのような制約の下にソフトウェアを再配布できるか?と最小限のため、
- 基本的な誓約だけで、コピーレフト条項が含まれないOSSライセンス
- メジャーなパーミッシブ・ライセンス
- Apache-2.0
- BSD-3-Clause
- BSD-2-Clause
- MIT
- , etc.
コピーレフト・ライセンス †
マトリックス †
# | 類型 | 複製・再頒布 | 改変 | コピーレフト |
改変部分のソース公開要 | 他のコードと組み合わせた場合 他のコードのソース公開要 |
1 | コピーレフト型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | 準コピーレフト型 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
3 | ⾮コピーレフト型 | ◯ | ◯ | × | × |
類型 †
コピーレフト型 †
≒コピーレフト・ライセンス
- GPL(GNU General Public License)
- ライセンシの派生物にまで同じライセンスの適用を要求する。
- ライセンサが配布するOSSをライセンシが他のソフトウェアと組み合わせた場合、
組み合わせ先のソフトウェアにまで同じライセンスの適用を要求する。
- その他
- GNU AGPL
- EUPL
- Q Public License15
準コピーレフト型 †
コピーレフト・ライセンスだが、組合せのケースでは適用を要求しない。
- MPL(Mozilla Public License)
- ライセンサに派生物にまで同じライセンスの適用を要求する。
- ライセンサが配布するOSSを、ライセンシが他のソフトウェアと組み合わせた場合、
組み合わせ先のソフトウェアまでは、同じライセンスの適用を要求しない。
- マイナー
- SUN Public License
- Apple Public License
- CPL (Common Public License)
- IBM Public License
- Artistic License (Perl License)
非コピーレフト型 †
≒パーミッシブ・ライセンス
- BSD License
- ライセンシに派生物にまで同じライセンスの適用を要求しない。
- ライセンサが配布するOSSを、ライセンシが他のソフトウェアと組み合わせた場合、
組み合わせ先のソフトウェアにまでは同じライセンスの適用を要求しない。
- メジャー
- MIT License
- Apache License
- マイナー
- FreeBSD Copyright
- X11 License
- ZPL (Zope Public License)
利用方法 †
複製・再頒布 †
- OSSライセンスの場合、問題なく複製・再頒布可能。
- ネットワーク経由での利用が再頒布に該当する
しないがライセンスによって異なることがある。
(コレは、後述の組合せたソースの公開に関係する)
改変 †
- OSSライセンスの類型によっては、
改変した場合、改変部分のソース公開が必要なケースがある。
結合 †
- OSSライセンスの類型によっては、
結合時、組合せたソースの公開が必要なケースがある。
関連するライセンス形態 †
パブリックドメイン †
- OSSにおけるパブリックドメインの著作権の放棄は著作権法の下に
完全に認められたという実績(判決)は存在しておらず、法的な判断が不明瞭
- オープンソース・イニシアティブは承認しない判断を出している。
- フリーソフトウェア財団は
- CC0をパブリックドメインを推奨
- また、他のライセンスも承認
デュアルライセンス †
- OSSライセンスはデュアルライセンスで用いられることがある。
- 利用者は課せられたオープンソースライセンスのいずれかを一つだけ選択して、
- 選択したライセンスの課せられたオープンソースソフトウェアとして利用する。
- OSSにデュアルライセンスを課す主な用途には以下の二種がある。
- 一つはソフトウェアを用いたビジネスモデル
- フリー / オープンソフトウェアのバージョンを無料で配布し、
コマーシャルライセンス版を法人に提供することで利益を得る。
- 利用者が著作権表示条項の強いライセンスを選択すると利用者が善意の広告塔となる。
- 一つはライセンスの互換性
- ライセンスの互換性の課題を回避する。
- 二次開発するソフトウェアにどのような
ライセンスを課すか、などの採用選択の幅を広げる。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス †
- 「作品」の利用許諾を与える非常に汎用的なライセンス
- OSSに用いるライセンスとしては適していない。
- ソフトウェアとソースコードの関係、動作について言及されていない。
- 基本的な誓約である「無保証(NO WARRANTY)」条文がない。
その他 †
歴史的背景 †
参考 †